2018年2月4日日曜日

この場合はCASEと表示するだけでは不十分だったりCASEしない方がいいかもしれません!CASE-プロジェクトを真似たりシェアする時のマナーとルール 第2巻

先週に引き続き、プロジェクトを真似たりシェアする時のマナーとルール、CASEについてのお話第2巻です。(第1巻をまだお読みなっていなかった方、あ、忘れっちゃった、という方はここをクリックして復習してみてくださね!)

その前にお知らせ!あと10日ほどで第1回めのスタンパレイタス出荷がスタート致します。11月に予約完了された方分ですが、スタンパレイタスを実際にお手元に迎える前に、付属のマグネットにいての注意事項などお知らせしたい事がありますよ。すでに私のお客様へはニュースレターでお送りしていますが、初めて私のオンラインストアをご利用いただき、スタンパレイタスをご予約いただいた場合、現時点は私の方でご予約の有無を把握することができません。出荷日が迫りましたら再度、ブログ上でご案内いたしますが、「お問合せフォーム」よりご連絡いただきましたら、ニュースレターをお送りいたしますのでお気軽にお知らせくださいね!



さて、先週はCASEをする時の一般通念ルールとマナーについて書きました。今週は、さらに一歩踏み込んで、CASEと表示するだけでは不十分な場合や、むしろなるべくならCASEしない方がいい場合についてお話ししたいと思います。

<CASEと表示するだけでは不十分な場合>

ずばり、誰かの作品を真似たもので直接利益を受ける場合です!

直接利益を受ける、というのを具体的に言うと、誰かのデザインをCASEしたプロジェクトでワークショップを行ったり、カードクラスを行ったり、というのが一番わかりやすい例だと思います。

ただ、これはどの程度のCASEなのかが、非常に重要ポイントになります。CASEの中でもCOPY AND SHARE  EVERYTHIINGの定義に近いもの、つまり完全コピーに近い状態だったり、CASE作品を見た時オリジナルを見たことがある人だったら、元のデザインを思い浮かべられるほど似ている状態のCASEです。

つまり「オリジナルを見たことがある人だったら、元のデザインを思い浮かべられるほど似ている状態のCASEプロジェクトを使って、ワークショップやカードクラスを行う場合」。さらに、ここにもう一つ重要な要素が加わります。そのワークショップやカードクラスをどういった媒体で宣伝するか、です。CASEのルールやマナーは主にプロジェクトをインターネット上で広く不特定多数の方向けに発表する場合に、特にあてはめられているので、ここでも、ネット上でワークショップやカードクラスの告知をする場合に特にあてはめられます。

これをまとめると、CASEと表示するだけでは不十分な場合は・・・

「オリジナルを見たことがある人だったら、元のデザインを思い浮かべられるほど似ている状態のCASEプロジェクトを使って、ワークショップやカードクラスを行う事を、ネット上で宣伝する場合。」となります。

音楽の世界に例えると、誰かが作曲したものに歌詞だけ変えて自分の曲としてコンサートで歌ったり、CDにして販売しようとして、さらに「こういう曲のCD売りますよ!」ってネット上で宣伝しちゃうって、感じでしょうか?「誰々さんの曲の替え歌です!」って言ったとしてもそれで商売をしてしまうのは、う~ん、これはまずい気がしますよね。最初に作曲した方は、あなたがそれをすることをご存知でしょうか?そして「どうぞどうぞご勝手に!」って言ってくれているんでしょうか?

非常に限られた場合ではありますが、こういう場合は単にCASEと表示するだけではなく、CASEした相手の方に「あなたの作品でワークショップやカードクラスをして利益を得てもいいですか?」と許可をもらう必要があります。そして「いいですよ、どうぞどうぞ!」となったら問題ないわけです。

例えば、私のチームメンバーは、私のオンライクラスのプロジェクトを含むすべてのプロジェクトを各自のワークショップやカード教室で再現してていただいて、全く構いません、自由にどうぞ!と予め「許可」をしています。だからいつでも好きなように、チームメンバーは自由にCASEしてもらって大丈夫なんです。でも、私が、誰か知らないデモンストレーターさんの作品を、オリジナルがわかるほどにCASEしたものでオンライクラスなんかをしたいと思ったら、私は、その元のデモンストレーターさんに予め「あなたのプロジェクトをほぼ完全CASEしたもので、クラスをやりたいんですが、いいでしょうか?」と聞く義務があると思っています。だって、その人がそういう「許可」を出しているかどうかは知らないので。これは、許可なく行った場合、著作権違反にもなりかねないし、そう言われたとしても言い訳できない状況だからです。それに、元々デザインした方の目に留まった時、その方の気持ちを非常に害する事にもつながるし・・・・つまり元々デザインした方への「敬意と感謝の気持ち」が全くないことになってしまいます。

だから、もし「許可」を得るのが難しそうだったら最初から公に「許可」されているものをCASEすればいいわけなんですよ。

例えば、スタンピン・アップのカタログに掲載されているサンプルや、海外にあるデモンストレーター専用Facebookに掲載されている作品などがそれに当たります。意外に直接利益を受ける目的で利用していいよ、と許可されているものは結構沢山あるんですね。なので、それを上手く利用すればいいと思います。

ではCASEしない方がいい場合とは・・・・ずばり!

「直接利益を受ける目的ではCASEの許可を得にくいと考えられる場合」

です。CASEって表示しているからいいでしょ、っていうのはもう、この場合に関しては不十分なのです。

スタンピン・アップにはステートメント・オブ・ハートといって日本語で言うと、会社方針みたいなものがあるのですが、その中でもシェア=分かち合う事をどんどん奨励しています。でも、それはルールを守る前提があってこそ。さらに、今年創業30周年を迎えるに辺り、新しく8つのバリュー・・・直訳は「価値」ですが、会社として重視している事、ひいてはデモンストレーターとしての「行動規範」にもつながるものだと思います・・・が発表されました。

integrity (誠実さ)、relationships(人のつながり)、 balance(バランス)、 personal development(自己成長)、positive environment(前向きな環境)、 growth(成長)、efficiency(効率)、innovation(革新)

8つのうちトップに来るのがintegrity (誠実さ)。

CASEのルールやマナーは全てこの「誠実さ」に基づくものだと思うんですね。だって、CASEと表示するかどうかは、自分自身の中に「真似をした意識があるかどうか、元デザインの方に敬意と感謝を表したいかどうか」がポイントです。さらに、CASEと表示するだけでは不十分な場合に、ちゃんと「許可」をもらって行うかどうか、これも「誠実さ」です。

という事で、第2巻は、非常に限られた場合にしか当てはまりません。ご自身の作品をネット上で沢山の方に見てもらいたい!こんなの作りましたってシェアしたい、というだけだったら第1巻のマナーとルールを守るだけで十分です。でもそこから一歩発展して、その作品で「直接利益を得たい」となったら・・・CASE表示だけではなく、ちゃんと「許可」までいただいて行うマナーとルールが加わるわけです。

インスタグラム、ピントレスト、Facebookと、ブログ以外にも手軽に作品を全世界に発表できる方法が沢山あります。だからこそ、全世界のクラフターさんの目に留まる機会も増えているわけで・・・各自が「誠実さ」を元にマナーとルールを守ることで、みんなが気持ちよく、益々クラフトを楽しめる環境を作ることができると思います!

第1巻をお読みいただいて、沢山の方にお便りをいただきとても嬉しかったです。第2巻をお読みなった感想・ご質問など大歓迎ですので、お気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡くださいね。

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